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最終更新日:2022年05月26日
税務課賦課係

固定資産税に関する各種手続きについて

固定資産税に係る各種手続きの説明です。

所有者がお亡くなりになられた場合

 固定資産の所有者(納税義務者)がお亡くなりになられた場合は、その固定資産を相続する方の申告と、お亡くなりになられた方宛ての税金に関する文書等を受け取っていただくための相続人代表者の届出の提出をお願いします。
 詳しくは「固定資産の所有者がお亡くなりになられた場合の手続きについて」(クリックで移動)をご覧ください。


納付書の送付先を設定する場合

 猪苗代町以外にお住まいの方が転居された場合や、住所登録のある住所地と実際の居住地が異なるなどの理由により住所地以外に納付書等の送付を希望される場合は、『送付先設定・異動届出書』の提出をお願いします。


留意事項
○ 海外への転出や被後見人である場合などで、納税義務者本人が通知の受け取りや納税が困難な場合には、納税管理人の申告をおこなっていただく必要があります。



納税管理人を設定する場合

 海外への転出等により、納税に支障のある場合は、転出される前に納税管理人を指定する必要があります。納税管理人を設定するためには、『納税管理人申告書』の提出をお願いします。


留意事項
○ 納税管理人の選任がない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達(※)をおこなう場合があります。公示送達後、納期限までに納付されないと、督促状が発送されたり延滞金が加算されたりすることがありますので、必ず納税管理人の選任をおこなってください。
※公示送達とは、役場の掲示場に一定期間公示することにより書類の送達がされたものとみなされる制度です。



共有物件の代表者を変更する場合

 納税通知書等を受領している現在の共有代表者を、同じ固定資産を共有している別の共有者に変更したい場合は、『共有代表者選任届』の提出をお願いします。


留意事項
○ 同じ共有者と同じ持分で所有されている複数の物件について、各物件ごとに別々の代表者を定めることはできません。
○ 旧代表者が口座振替を利用されている場合、この申出書が提出されると、登録口座からの口座振替ができなくなりますので、税務課収納係までご相談ください。
○ この変更については、手続きをおこなった年の翌年度の課税から反映されます。



未登記家屋の所有権移転をおこなった場合

 法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有権移転(売買・贈与・相続等)をおこなった場合には申告が必要となります。
 『家屋異動申告書』に名義変更を証する書類を添付し、税務課まで提出してください。


必要となる書類
○ 家屋異動申告書
○ 売買契約書の写し 等


留意事項
○ 所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度より新たな所有者に課税されます。



家屋を取り壊した場合

 固定資産税が課税されている家屋について、その家屋の一部または全部を取り壊した場合には、申告が必要となります。
 固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されますので、必ず取り壊した年の年末までに手続きをおこなってください。


必要となる書類
未登記家屋を取り壊したとき
 『家屋異動申告書』を税務課まで提出してください。
登記済家屋を取り壊したとき
 法務局で「建物滅失登記」の申請をおこなってください。ただし、滅失登記の申請が12月末までに間に合わない場合は、『家屋異動申告書』を税務課まで提出してください。


留意事項
○ 後日、届出の内容を税務課職員が現地調査により確認いたします。
○ 住宅が建っている土地(住宅用地)は、特例が適用され固定資産税が減額されているため、住宅を取り壊すとその適用からはずれ、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
○ 年の途中で家屋を取り壊しても、その年度の固定資産税は全額納めていだだくことになります。



お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
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