以下のすべての要件を満たす方
猪苗代町国民健康保険の被保険者
勤め先から給与等の支払いを受けている方(被用者)
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
※無症状の濃厚接触者の方は対象になりませんのでご注意ください。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた日数
※後遺症により休んでいる日数は対象となりませんのでご注意ください。
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額)×2/3×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整される場合があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月までとなります。
申請が必要となります。
申請には、事業主や医師の証明などが必要となりますので(それぞれのケースによって必要書類が異なります)、まずはお電話で町民生活課にお問い合わせください。
申請書は、以下の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。
※ダウンロードができない場合はこちらから郵送いたします。