区分 | 均等割額 | 法人税割額 |
町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に事務所又は事業所はないが、宿泊所・保養所を有する法人 | ○ | - |
町内に事務所又は事業所がある公益法人等又は法人ではない社団等で収益事業を行わないもの | - | ○ |
法人課税信託の受託者 | - | ○ |
【人的設備】
その場所で労務を提供する人(正社員・パート・アルバイト)がいる。
【物的設備】
その場所に土地・建物があり、その中に事業を行うのに必要な設備を設けているもの。(建設現場は除く)
【事業の必要性】
その場所において行われる事業がある程度の継続性があるもの。工事等の現場事務所・仮小屋は含まれません。
【法人設立・設置届】
事業を開始した場合や事務所を設置した場合は、届出が必要です。
【法人等の異動(変更)届出書】
所在地、代表者、事業年度等に変更や廃止等があった場合も、届出してください。
※届出の際は登記簿謄本(写)、定款(写)、規約(登記をしていない法人のみ)を添付してください。
【法人税割】
国に申告した法人税額をもとに計算します。税率は次のとおりです。
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 12.3%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始した事業年度分 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 6.0%
【均等割】
事業収益の多少にかかわらず、次の区分に応じて課されます。
資本金等の額 | 猪苗代町内の従業員数 | 年 額 |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 3,000,000円 410,000円 |
10億円を超え 50億円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 1,750,000円 410,000円 |
1億円を超え 10億円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 400,000円 160,000円 |
1000万円を超え 1億円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 150,000円 130,000円 |
1000万円以下の法人 | 50人を超えるもの 50人以下のもの | 120,000円 50,000円 |
※注意※
資本金等の額とは、資本の金額または出資金額と資本積立額(法人税法第2条17号)との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
【予定申告】
前事業年度の法人税額に基づき、事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付
【中間申告】
仮決算に基づき、事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付
【確定申告】
事業年度終了後2か月以内に申告納付(申告期限の延長が承認された場合を除く)
【修正申告】
申告した税額に不足額等があったとき
【更正の請求】
申告後、税務署の更正または決定を受けたとき
【解散法人の申告】
・清算中の事業年度が終了した場合→事業年度終了の日から2か月以内
・残余財産の一部を分配した場合→分配の日の前日
・残余財産が確定した場合→残余財産確定の日から1か月以内