○ 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの)
○ 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
○「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
○ 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
○ 固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
・ 一般の住宅・・・新築の翌年度から5年度分
・ 3階建以上の耐火・準耐火構造住宅・・・新築の翌年度から7年度分
○ 減額対象床面積は一戸あたり120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分については減額されません)
○ 住宅新築年翌年の1月31日までに、税務課に提出してください。
なお、一般住宅の場合、新築住宅の現地調査時に申告書をお渡ししますので、その際に提出してください。
○ 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)の写し
○ この減額は、新築住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできません。