固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が、その価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土 地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家 屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
※ 共有名義の固定資産について
共有名義の固定資産については、その代表者へ納税通知書をお送りしていますが、共有者全員が連帯納税義務を負います。
なお、代表者は次の優先順位を考慮し選定します。
(1) 猪苗代町内に居住する人
(2) 持分の多い人
(3) 登記簿への氏名記載が上位の人
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定してこの価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地・家屋については、原則として3年に一度評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度といい、令和6年度がこの基準年度にあたります。第2年度(令和7年度)、第3年度(令和8年度)は、新たな評価を行わず原則として基準年度(令和6年度)の価格を据え置きます。ただし、第2年度または第3年度において①新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、②土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産については、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産税の税率は、地方税法の規定による標準税率を用いて、猪苗代町税条例で定められています。
税率 1.4% |
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%) |
猪苗代町に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません
土 地 | 30万円 |
家 屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(1) 建物や土地の使用用途を変更した場合 ⇒ 税務課賦課係までご連絡ください
(2 )家屋について次の変更があった場合 ⇒ 「家屋異動申告書」
○ 家屋を新築、増築、一部取り壊した場合
○ 家屋を取り壊したが滅失登記をしていない場合
○ 未登記家屋を取り壊した場合
○ 未登記家屋の所有者が変わった場合
(3) 町外に居住の方で、住所・氏名等を変更した場合 ⇒ 「送付先設定・異動届出書」
(4) 所有者(納税義務者)の方が亡くなった場合 ⇒ 「相続人代表者届出書」・ 「固定資産現所有者申告書」
(5) 亡くなった方の名前で納税通知書が届いた場合 ⇒ 「相続人代表者届出書」・ 「固定資産現所有者申告書」
(6) 納税管理人や共有資産の代表者を選任、変更される場合 ⇒ 「納税管理人申告書」・「共有代表者変更届」
関連リンク : 固定資産税に関する各種手続きについて