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最終更新日:2019年11月06日
上下水道課水道管理係

水道料金について

水道料金とは?

水道料金とは?

 水道料金は、基本料金と水道メーターを検針した使用水量料金の合計金額です(1円未満切り捨て)。
 なお、上下水道課では水道料金のほか、下水道使用料(使用している場合)を合算し毎月請求しております。


水道料金

        【水道料金の計算例】


         事業区分が上水道地区で給水口径が13mm、使用水量が15立方メートルの場合


           基本料金(A)   1,210円
           水量料金(B)   10立方メートル×77円 + 5立方メートル×110円 = 1,320円 


           合     計    (A)1,210円 + (B)1,320円 = 2,530円



【水道料金に経過措置があります】
 令和元年9月30日以前から継続して使用している場合は、令和元年11月分の料金まで8%の税率とする経過措置を設けています。
なお、令和元年10月1日以降に使用を開始した場合は、初回料金から10%の税率が適用されます。

冬期間の水道料金について

  冬期間は積雪により水道メーター検針が困難であるため、一部を除き認定(推定)料金での徴収になります。(下水道使用料も同様です。)
  期間は1月から4月分の4ヶ月間です。この期間は10月~12月分の使用水量(または前年度実績)の平均を認定(推定)料金として徴収します。
  実際に使用された分との差額は、4月下旬からの水道メーター検針結果に基づき、5月分以降の料金で精算します。
  冬期間の認定(推定)料金中に凍結等による漏水などがあった場合、5月精算料金が過大になりますので、給水装置の管理には十分注意して下さい。
  4月下旬から水道メーター検針にお伺いしますので、メーター付近の除雪に御協力下さい。

 

 

お問い合せ:上下水道課水道管理係 電話0242-62-5622
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