郵送先:〒969-3123 猪苗代町字城南100番地 猪苗代町役場 上下水道課 浄化槽担当 あて
<注意>
必要書類の不足と、切手代にご注意ください。料金不足の場合は受取拒否で返送されてしまいます。
必要書類は、このページ下段の添付ファイルをご確認ください。
毎年申請している方は、保守点検・清掃・11条検査完了後に忘れずに申請してください!
・年度(4月1日から3月31日の間)に1回だけ申請できる制度です。清掃が複数回あっても申請は1回限りです。
・申請日から1年前の間に保守点検、清掃、11条法定検査が完了(費用支払いも含む)しているか判断いたします。
『浄化槽の維持管理』とは、以下の三つを行うことが『浄化槽の維持管理』といいます。
・浄化槽のはたらきや故障を調べる保守点検
・浄化槽にたまった汚泥を汲み取る清掃
・年に一度行う法定検査
1.下水道・農業集落排水の供用開始から6ヶ月を経過した区域以外で、下表に記載の種類・人槽の浄化槽を使用し、維持管理している個人、団体及び法人
2.浄化槽の保守点検・清掃について、福島県知事登録及び猪苗代町長許可の業者に委託して保守点検・清掃を行っている個人、団体及び法人
3.浄化槽の設置届審査または建築確認申請を受けて設置した浄化槽を使用している個人、団体及び法人
4.浄化槽の法定検査(11条検査)を受けた浄化槽を使用している個人、団体及び法人
5.町税を滞納していない個人、団体及び法人
1.浄化槽維持管理事業費補助金交付申請書(添付ファイル有)
滞納確認同意書(添付ファイル有)
2.浄化槽の保守点検に関する契約書の写し
3.法定検査(11条検査)を受検したことを証明する書類の写し
4.浄化槽を清掃したことを証明する書類の写し
5.維持管理(保守点検・清掃・法定検査)に要した費用の領収書の写し
6.11から50人槽までの窒素及びリン除去型合併処理浄化槽は、規定回数のリン除去装置消耗品を交換するのに要した費用の領収書の写し
合併処理浄化槽(下記以外)(使用開始後1年を経過した日から使用を廃止するまでの間で、1年度につき1回)
5人槽 | 10,000円 |
6~7人槽 | 13,000円 |
8~10人槽 | 16,000円 |
合併処理浄化槽(窒素及びリン除去型)(使用開始後1年を経過した日から使用を廃止するまでの間で、1年度につき1回)
◇窒素及びリン除去型の浄化槽を使用している方は、『リン除去のための装置等にかかる費用』を多く負担しています。
5人槽 | 17,000円 |
6~7人槽 | 20,000円 |
8~10人槽 | 25,000円 |
11~20人槽 | 33,000円 |
21~30人槽 | 50,000円 |
31~40人槽 | 67,000円 |
41~50人槽 | 84,000円 |
少人数高齢世帯の合併処理浄化槽(下記以外)(使用開始後1年を経過した日から使用を廃止するまでの間で、1年度につき1回)
◇少人数高齢世帯:満65歳以上の者のみで構成される世帯であって、世帯員の数が2名以下、かつ、主たる生計維持者の所得が1,896,000円以下の世帯をいう。
5人槽 | 15,000円 |
6~7人槽 | 19,000円 |
8~10人槽 | 24,000円 |
少人数高齢世帯の合併処理浄化槽(窒素及びリン除去型)(使用開始後1年を経過した日から使用を廃止するまでの間で、1年度につき1回)
5人槽 | 25,000円 |
6~7人槽 | 28,000円 |
8~10人槽 | 33,000円 |
11~20人槽 | 41,000円 |
21~30人槽 | 58,000円 |
31~40人槽 | 75,000円 |
41~50人槽 | 92,000円 |
単独処理浄化槽(初回の補助金交付申請を行った年度を初年度として連続5年度間で、1年度につき1回)
5人槽 | 6,000円 |
6~7人槽 | 8,000円 |
8~10人槽 | 10,000円 |
補助金額を下回る維持管理費の場合は、100円未満の端数を切り捨てた実数を補助します。
保守点検・清掃及び法定検査終了後、速やかに申請してください。(申請が遅れると受付ができない場合があります)