1.障害児通所支援
児童発達支援 | 未就学の障がい児やその家族に対して支援を行い、日常生活動作の指導等の療育を行います |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業の終了時又は夏休み等の休日に、生活能力の向上のための訓練等の療育を行います |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います |
1)相談
2)申請
3)調査
4)支給決定
本人・家族の生活状況やサービス利用意向などにより、サービスの支給を決定し受給者証交付
5)事業者と契約
6)サービスの利用
利用者は原則、サービスにかかる費用の「1割」が自己負担となります
ただし、世帯の所得に応じて、自己負担の月での上限が設定されます