1.介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います |
同行援護 | 重度の視覚障がいがある方の移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援を行います |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
2.訓練等給付
就労移行支援、就労継続支援、グループホームなど
1.介護給付の場合
1)相談
保健福祉課や相談支援事業者に相談
2)申請
保健福祉課に申請書を提出
3)調査
町職員が家庭訪問等を実施し、生活や心身の状況等を聴き取り(106項目)
4)一次判定
調査結果をコンピュータで判定
5)二次判定(審査会:医師や福祉関係者で構成)
一次判定の結果や医師の意見書をもとに、審査会で障害程度区分(介護の必要度の指標、1~6に区分6が最重度)を判定
6)支給決定
障害程度区分やサービス利用意向などにより、サービスの種類、量、期間などを支給決定し受給者証を交付
7)事業者との契約
サービスを利用する事業者を選択し、契約を結ぶ
8)サービスの利用
サービスを利用、利用者負担(原則1割)を事業者に支払う
2.訓練等給付の場合
1)相談
2)申請
3)調査
4)暫定支給決定
本人・家族の生活状況やサービス利用意向などにより、サービスの支給を暫定的に決定し受給者証交付
5)事業者と契約
6)サービスの利用
7)支給決定
暫定的に決定したサービスの利用意向や適正などから本支給決定
利用する方の負担は原則としてサービス費用の1割で、契約を結んだ事業所に支払います。
(所得の状況等により月額の負担上減額が決められています。)
1.更生医療
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方が、手術等により障がいが軽減され機能が回復する場合医療費が給付されます。
18歳未満の場合は育成医療の対象となり、相談申請の窓口は福島県会津保健福祉事務所となります。
1)対象となる医療 関節形成術、人工透析、ペースメーカー植え込み術、人工弁設置手術、冠動脈バイパス形成術など
2)申請に必要な物 指定医療機関が作成した意見書、身体障害者手帳、同一保険証全員分の健康保険証(写し)、印鑑など
3)利用者負担 所得の状況等により月額の負担上減額が決められています。
2.精神通院医療
精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担が1割になります。(入院医療費は対象になりません)
1)申請に必要な物 診断書、同一保険証全員分の健康保険証(写し)、印鑑など
2)利用者負担 受診時の自己負担額が医療費の1割負担
所得の状況等により月額の負担上減額が決められています。
補装具の交付・修理を必要とする方に補装具費の支給を行います。
指定医師の意見書(必要に応じ)、身体障害者手帳、印鑑を持参して申請してください。
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡など |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具(下肢・上肢など)、車いす、座位保持装置、歩行器など |
肢体不自由・音声・言語 | 重度障害者用意思伝達装置 |
交付・修理を受ける方の負担は原則として費用の1割で、所得の状況等により月額の負担上減額が決められています。
*介護保険に該当する方は、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの品目は介護保険の貸与が優先されます。
*電動車いすや骨格構造義肢などの交付を希望する方は県が開催する相談会で交付要否の審査が必要です。