介護保険は市町村が運営し、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納めます。
介護が必要になったときは、費用の一部(1~3割)を負担することで介護保険サービスを利用できます。
第1号被保険者
介護や支援が必要であると認定を受けた場合に、介護サービスを利用できます。
介護が必要となった原因は問われません。
第2号被保険者
介護保険の対象となる病気(特定疾病)により、介護が必要と認定された場合、介護サービスを利用できます。
(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。)
※介護保険の対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています。
○がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込がない状態に至ったと判断した場合)
○関節リウマチ
○筋萎縮性側索硬化症
○後縦靭帯骨化症
○骨折を伴う骨粗鬆症
○初老期における認知症
○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○早老症
○多系統萎縮症
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
○脳血管疾患
○閉塞性動脈硬化症
○慢性閉塞性肺疾患
○両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
「介護保険被保険者証」
65歳の誕生日以後に交付されます。
保険証が必要なときとは・・・
○要介護要支援認定を申請するとき
○サービスを利用するとき
65歳以上の方(第一号被保険者)
介護保険料は、各市町村ごとに決定され、直接市町村に納付していただくようになっております。
猪苗代町の介護保険料は以下のとおりとなっております。
40歳から64歳以下の方(第二号被保険者)
【職場の医療保険に加入している方】
職場の医療保険に加入している方の場合は、加入している医療保険団体ごとに設定されている介護保険料率と、給与に応じて決まります。
【国保に加入している方】
国保に加入している方の場合は、市区町村によって算出方法はさまざまです。一般的に所得割、均等割、平等割、資産割などを足して算出されます。
同じ世帯の40~64歳の国保加入者全員の介護分と医療分とを合わせた国保税を、まとめて納めます。年度途中で加入した場合は、加入月から保険料がかかります。
○介護保険料の納め方には2種類あります。
①普通徴収
町から送付される納付書の納期限に従って個別に納めます。
納める回数は、第1期(7月末納期限)~第8期(2月末納期限)の全8回となります。
新たに65歳を迎えられた方は、年度中は普通徴収で納付いただくようになります。
保険料は被保険者保険者資格を取得した月からの、月割り計算になりますので、
月額換算保険料 × 年度内に被保険者でいた月数 = 年額保険料
となります。
②特別徴収
年金が支給される際に、天引きで納付いただきます。
特別徴収は、原則として被保険者資格を取得した翌年度から開始となります。
普通徴収から特別徴収への切り替えは自動で行われますので、お手続き等は必要ございません。
※年金の年額が18万円以上の方は、原則として特別徴収での納付と定められておりますので、納入方法の選択はできません。