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最終更新日:2024年07月17日
税務課賦課係

特定事業活動に係る固定資産税の免税措置について

免税措置の概要

 放射性物質による汚染の有無またはその状況が正しく認識されないことに起因する農林水産物およびその加工品の販売等の不振並びに観光客の低迷が、その経営に及ぼす影響に対処するための事業活動(以下「特定事業活動」という。)を行う場合、対象施設等に係る固定資産税が5年間免税される措置です。

対象事業者

 次の1、2のいずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業活動を行う個人事業主または法人
 1.農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
 2.福島県における観光の振興に資する事業

対象施設等

 特定事業活動の用に供するために新たに取得した機械・装置、器具・備品、建物、土地等

手続きの流れ

知事の指定を受けた後、その適切な実施について認定が必要です。

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お問い合せ先
制度の概要について 福島県企画調整部風評・風化戦略室 TEL024-521-1129
指定・認定申請について 会津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 TEL0242-29-5292

固定資産税の課税免除の手続き

1.固定資産税の課税免除を受ける場合は、特例を受けようとする年の3月20日までに、町へ課税免除・不均一課税申請書除申請書を提出してください。
 ※知事の認定前であっても、3月20日までに申請書の提出が必要です。
2.知事の認定後に町へ認定書の写し等の必要書類を提出してください。
3.必要書類の提出後に課税免除に該当する場合は、その資産に係る固定資産税が免除されます。
 ※提出時期(事業年度の時期)によっては、課税後に税額が変更となる場合があります。

お問い合せ先
固定資産税の課税免除申請について 税務課賦課係 TEL0242-62-2113
お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
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