令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。
ただし、申請時点において次の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
1.婚姻日時点において、夫婦ともに39歳以下であること。
2.夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
なお、貸与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で所得を算出します。
3.夫婦の双方または一方が猪苗代町に住民登録し、住民票の住所が申請の対象となる住居にあること。
4.町税を滞納していないこと。
5.他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
6.過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
1.結婚を機に、新たに住宅を購入する際に要した費用
2.結婚を機に、新たに住宅をリフォームする際に要した費用
3.結婚を機に、新たに住宅を借用する際に要した費用
4.結婚に伴う引越しに要した費用
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用が対象となります。
補助対象となる経費の実支出額(上限額30万円)
(夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限額60万円)
補助金交付申請書に住民票や所得証明書等の添付書類を添えて、保健福祉課窓口に提出してください。
保健福祉課 社会福祉係
℡ 0242-62-2115