個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定に基づく電磁的記録に記録された保有個人情報の公開の方法は、以下のとおりです。
1 用紙に出力することができる電磁的記録 → 用紙に出力した情報の提示 2 上記1以外の電磁的記録 → 電子端末等による閲覧