情報の公開を請求できる人は、次のとおりです。
・町内に住所がある人
・町内に事務所や事業所を持つ個人や企業など
なお、これら以外の人や企業などに対しても、任意的公開により情報の公開に努めます。
町長部局、教育委員会、議会など町のすべての機関
公開を請求できる情報は、職員が職務上作成したり、取得したりした文書、図面、写真などで平成11年4月1日以降に決裁などの手続きを終え、管理しているものです。
平成11年3月31日以前の情報については、任意的公開により情報の公開に努めます。
・法令などで公開できないとされているもの
・個人のプライバシーに関するもの
・公開することにより、企業や個人の事業活動に不利益を与えると認められるもの
・公開することにより、個人の生命、身体、財産などの保護や公共の安全に支障をきたすおそれがあるもの
・公開することにより、町政の公正・適正な運営が著しく妨げられるおそれがあるもの
請求の方法
情報公開を請求する場合は、総務課秘書広報係にお越しいただくか、ご連絡ください(任意的公開の申出も同様です)。秘書広報係で相談に応じ、情報の有無を確認します。情報の存在が確認できた場合、「情報公開請求書」(任意的公開の場合は「任意的公開申出書」)を提出していただきます。
なお、公開の請求は郵送やファックスでもできますが、電話や口頭での請求はできません。
公開の決定
原則として、請求した日から15日以内に、公開するかどうかを決定して、お知らせします。
公開の方法
総務課内で文書の原本を見ていただきます。
公開の費用
情報公開の手数料は無料ですが、写しが必要なときや郵送を希望するときは、その実費を負担していただきます。
請求した情報が公開できないと決定された場合に、その決定に不服があるときは、不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、情報公開審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、町の機関が不服申立てに対する決定をします。