1.まず、要介護認定申請をします。
本人または家族等が、町役場保健福祉課介護保険業務窓口で申請します。
申請時必要なもの
・被保険者証
・かかりつけ医の住所氏名
2.認定調査に伺います。
本人の心身の状態を調べるために認定調査員がお宅を訪問します。
調査項目には、身体機能について (視力、聴力など)、基本的動作について(起き上がりや立ち上がり、寝返りなど)、日常生活動作について(衣服の着脱、入浴、排泄など)、記憶や理解力などがあります。
3.介護認定審査会で審査します。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうかを医療・保健・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、判定します。
主治医の意見書は町が、ご本人の主治医に依頼して作成してもらいます。
4.認定します。
判定結果に基づいて、町が認定し、申請した日から30日以内に本人に通知します。
要介護 1~5
要支援 1・2
非該当 (自立)
要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用できます
居宅サービスと施設サービスがあります
1.サービスを選びます
居宅サービス(在宅でのサービスを中心に利用したい方)
施設サービス(施設に入所したい方)
2.事業者及び施設に連絡します
居宅サービス・・・居宅介護支援事業者に連絡し、担当のケアマネジャをー決めます
施設サービス・・・介護保険施設に連絡します
3.ケアプランを作成します
居宅サービス・・・担当のケアマネジャーといっしょに作成します
施設サービス・・・施設で作成されます
4.サービスの利用が始まります
○訪問介護
○訪問入浴介護
○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導
○訪問看護
○通所介護(デイサービス)
○通所リハビリテーション(デイケア)
○短期入所生活介護(ショートステイ)
○短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
○特定施設入居者生活介護
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
介護予防サービスは、状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです
1.地域包括支援センターに連絡します
2.職員に希望を伝えます
3.介護予防ケアプランを作成します
4.サービスの利用が始まります
5.介護予防ケアプランを見直します
○介護予防訪問介護
○介護予防訪問入浴介護
○介護予防訪問リハビリテーション
○介護予防居宅療養管理指導
○介護予防訪問看護
○介護予防通所介護
○介護予防通所リハビリテーション
○介護予防短期入所生活介護
○介護予防短期入所療養介護
○介護予防特定施設入居者生活介護
住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです
利用者は市町村の住民に限定され、市町村が事業者の指定や監督を行います
○小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
○認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
○認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)など
環境を整えるためのサービスです
○福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
○特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
○居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
町内の高齢者福祉事業所(介護事業所等)は添付ファイル(PDF)をご覧ください。