「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置をとるなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。 また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
訴訟○○センター等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキ、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は、「消費者ホットライン(局番なしの188)」や「消費生活センター」を活用し、本当に支払が必要かどうかを確かめましょう。
福島県消費生活センター
場所:福島市中町8番2号(福島県自治会館1階)
電話:024-521-0999
対応時間:平日9:00~18:30及び毎月第4日曜日午前9時00分~午後4時30分
※直接面接の相談は平日9:00~17:00
インターネット相談受付:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005b/consultation.html