令和2年3月31日まで
会津若松市一箕町松長1-17-62
令和2年4月1日から
会津若松市追手町7-5
会津若松合同庁舎新館2階ミーティングルーム2
令和2年3月31日まで
毎週月、火、木曜日
令和2年4月1日から
毎週火、木曜日
開所日の9時から17時(予約不要)
・申立手数料は無料です。
※申立書類の作成費用、郵送費用等は各自のご負担となります。
・事後直後の損害について、今からでも申立てができます。
・裁判よりも手続きが簡便で、ご本人様おひとりでも申立てができます。
・弁護士費用は自己負担ですが、センターでは、和解金額の3%を目安に、弁護士費用を賠償すべき損害と認めています。
・東京電力への直接請求と同時並行で申立てができます。
・既に東京電力との間で合意している場合でも申立てができます。
・東京電力から提示があった金額よりも低い和解案は出ません。
・東京電力との間で争いがない金額については、速やかに、一部和解案の提示を行っています。
原子力損害賠償紛争解決センター
電話:0120-377-155 (平日10時から17時、年末年始を除く)