これまで65歳に達した日以降に雇用された方は、雇用保険の適用除外でしたが、1月以降は1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあれば原則として雇用保険の対象となります。対象となる労働者を雇用する事業主の方は、加入手続きが必要となります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合せください。