令和6年3月1日から本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合に届書への戸籍謄本の添付が原則不要となりました。 例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届