環境性能割は、新車・中古車を問わず購入された三輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
税額は車両の取得価格に下記税率をかけた金額となります。
【四輪軽乗用車の税率】
【四輪軽貨物車の税率】
・「電気自動車など」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)、クリーンディーゼル乗用車(平成30年排出ガス規制適合またはポスト新長期規制適合)のことをいいます。
・電気自動車を除くガソリン車・ガソリンハイブリット車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
・車検証の備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
これまで「軽自動車税」としていた税金の名称が「軽自動車税(種別割)」に変わります。なお、税率(税額)や手続きについての変更はありません。