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最終更新日:2022年05月26日
税務課賦課係

軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持っている人のために使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請により税額が減免されます。詳しくは、税務課賦課係までお問合せください。

1.減免の対象となる障がいの範囲

(1)身体障がい者の方 

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(2)知的障がい者の方

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(3)精神障がい者の方

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2.公益減免について

 社会福祉法人などが所有し、減免の対象となる事業を経営する施設において、利用者の移送または利用者に対する供給物品の輸送に軽自動車を専用する場合は、申請により軽自動車税(種別割)を減免することができます。減免対象要件は次のとおりです。
(1)納税義務者が次のいずれかの法人であること。
 ①社会福祉法人
 ②公益社団法人 
 ③公益財団法人
 ④更正保護法人

(2)国、県、市町村または一部事務組合から財政的援助(補助金、負担金、交付金、助成金、奨励金、寄付金、貸付金、損失補償、利子補給、備品什器または不動産の無償貸付もしくは無償譲渡など)を受けていること。

3.構造減免について

 障がい者の方がもっぱら利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽を装着するなどの特別仕様の軽自動車で、現に当該車両の使用の目的のために供されているものについては、申請により軽自動車税(種別割)を減免することができます。減免対象要件は次のとおりです。
(1)自動車検査証(車検証)の車体の形状が『車いす移動車』、『身体障害者輸送車』、『寝具乾燥機』または『入浴車』である8ナンバーの特殊用途自動車。
 (例)もっぱら身体障がい者が利用するために設計された特別仕様車
(2)上記と同等または上記に代わる機能が加えられた一般の軽自動車で、もっぱら身体障がい者のために利用するもの。
 (例)車いす昇降装置に代わり、スロープ板車高調整機能を加えた軽自動車

お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
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