福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例により、猪苗代湖の流域内で下水道等の計画区域外に浄化槽を設置する場合は、補助の有無にかかわらず、「窒素及びリン除去型浄化槽」の設置が義務付けられています。
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福島県生活環境部水・大気環境課のページ
地区名 | 行政区名 |
猪苗代地区 | 新堀向、祢次、長坂、渋谷、沼ノ倉、川上、千貫 |
翁島地区 | 砂川、五十軒、西久保、行津桜川、翁島駅前、土田、蟹沢・長浜、戸ノ口・三本木・金子沢、不動、磐根、天鏡台温泉 |
月輪地区 | 田子沼、夷田、川崎、中目、松橋、松橋浜、小平潟 |
長瀬地区 | 内野、明戸、下舘、志津、水沢、荻窪、伯父ヶ倉 |
吾妻地区 | 小田、名家、酸川野、田茂沢、木地小屋、達沢、高森、蒲谷地、市沢 |
その他 | 行政区外(詳しくはお問い合わせください) |
○記載のない行政区は、一部を除き下水道・農業集落排水施設に接続できる地区です。
(1)補助金交付決定以前に浄化槽設置工事に着手している場合(先に工事をして後から申請)
(2)福島県へ浄化槽工事業の登録または届出をしていない業者が設置工事を行う場合
(3)未供用の下水道計画区域内に浄化槽を設置する場合(下水道の区域だが、まだ本管が整備されていない場所)
(4)環境配慮型浄化槽「以外」を設置する場合(環境配慮型浄化槽については、下段リンク「浄化槽システム協会」の「最新年度の適合機種一覧表」をご確認ください。)
(5)汚水処理未普及解消に繋がらない場合
○補助を受けようとする方・建物の「現在の汚水処理状況が何であるか」が重要となります。
下段のPDFファイル記載の例示を参考とするか、町上下水道課へお問い合わせください。
→浄化槽設置予定場所だけでは補助対象かどうかは判断できません。補助を受けようとする方の現在の汚水処理状況もご確認ください。
(例1)町の下水道区域内の戸建住宅に居住しているが、下水道に接続せずにくみとり便槽を使用している。今回浄化槽区域に戸建住宅を新築し合併浄化槽を設置したい。→補助対象外
(例2)町の下水道区域内の集合住宅(アパート)に居住しているが、大家が下水道に接続せず単独浄化槽を使用しているようだ。今回浄化槽区域に戸建住宅を新築し合併浄化槽を設置したい。→補助対象
(例3)町の浄化槽区域内の戸建住宅に居住しており、合併浄化槽を使用している。現在の戸建住宅は将来取り壊す予定で、隣地に戸建住宅を新築し合併浄化槽を設置したい。→補助対象外→家族増で家が手狭等の理由で既存の家を残し分家となる場合は補助対象
(例4)住民票を置かない別荘へ浄化槽を設置したい。→補助対象外
(6)年度内(4月~3月)に事業が完了しない場合
(7)町税を滞納している場合 など
5~50人槽まで補助しています。
建物の用途や新築、改築などの工事種別により補助金額が異なります。
詳しくは、下段の添付ファイル(PDF)をご覧ください。
◇事業所用途の場合は、『建築物の用途(全ての部屋ごと)と延べ床面積を算定した書類を作成』したうえで、事前にご相談ください。
浄化槽の処理対象人員(人槽)は、JIS規格で定められています。
浄化槽の処理対象人員(人槽算定)について(町のページへリンク)
年度内(4~3月)の事業です。
猪苗代町は特別豪雪地帯であり、12~3月は積雪が多く、工事を行うことが困難です。
浄化槽の設置をお考えの場合はこのことを十分に考慮することが必要です。
【重要】補助金交付決定を受けての翌年度繰り越しはできませんので、設計の段階で設置希望者と工事業者間でしっかりご検討なさってください。(例:12月に着工したが思いのほか雪が多く、完成が5月になる→交付決定は取り消され、全額自費で設置となります。着工した物件は新年度に再申請することはできません。)