私たちは、健康であっても、いつ病気やケガに見舞われるかわかりません。国民健康保険は、いざという時に安心して治療が受けられるよう、所得や家族の人数に応じた国民健康保険税を負担し合って、医療費などを補助する「助け合いの制度」です。
職場の健康保険に加入されている方やその被扶養者、後期高齢者医療保険制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての方が国民健康保険に加入することになっています。
平成30年度から、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な国保運営における中心的な役割を担うこととなりました。
加入者の被保険者資格の管理や、保険証の発行業務は、今までどおり町で行うことになります。
【医療給付】
・一般被保険者---医療費の7割
・乳幼児と児童---医療費の10割(満18歳の3/31まで)
・高齢受給者----医療費の8割(一定以上所得者は7割)
【療養費】
・急病等でやむを得ず保険証を提示せずに受診した場合や、補装具(コルセット等)の購入、柔道整復師の施術にかかった費用を窓口で全額自己負担した場合、申請により保険者負担分(7割(高齢受給者は8割又は7割))の支給を受けられます。
【移送費】
・緊急時やむを得ず、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により保険者が必要と認めた場合に支給されます。
【高額療養費】
・同一月の医療機関等での一部負担金が一定額を超える場合、世帯などの所得状況に応じてその超過分が申請により現金給付されます。町では該当される世帯主の方へ申請の案内通知を出していますので忘れずに申請してください。また、限度額の詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
【高額介護合算療養費】
高額医療・高額介護合算制度とは、毎年8月から翌年7月までにかかった医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の1年間の合計額が高額になった場合に、一定の金額(限度額)を超えた分が払い戻される制度です。
【出産育児一時金】
・一児の出産につき48万8千円支給(産科医療補償制度に該当する場合には、1万2千円が上乗せ支給されます。)
【葬祭費】
・一件につき5万円が喪主の方に支給されます。
【第三者行為】
・交通事故、ケンカなどの傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者から傷害を受けた場合には、第三者行為による被害の状況を届け出なければなりません。この届出を行うことにより、国民健康保険を使った治療を受けることができます。
加入する時や脱退する時は速やかに手続きをし、異動届を提出してください。
令和6年度の国民健康保険税の税率は、下記のとおりです。皆さんが安心して病院にかかれるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
納期は、7月末から来年2月末までの8期です。忘れずに納入をお願いします。
納め忘れのない「口座振替」が便利です。手続きはご利用の金融機関で納付書・預金通帳・届出印を持参し「口座振替依頼書」に記入するだけです。ぜひご利用ください。
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | |
医療保険分 | 6.92% | 25,300円 | 17,900円 |
後期高齢者支援分 | 2.38% | 8,800円 | 6,400円 |
介護保険分 | 2.01% | 10,000円 | 5,000円 |