○ 昭和57年1月1日以前から存する住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
○ 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
○ 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
○ 耐震改修工事等に要した費用が50万円超であること
○ 固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
○ 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
○ 減額対象床面積は一戸あたり120平方メートルまで(120平方メートルを超える部分については減額されません)
○ 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分から、1年度分
○ 耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(耐震改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください
○ 固定資産税(耐震改修)減額申告書
○ 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
○ 改修工事の内容が確認できる書類
○ 耐震基準に適合することを証する書類(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任
保険法人が発行した証明書)
『固定資産税減額証明書』 または『増改築等工事証明書』
○ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書(写し)
○ 家屋の固定資産税のみの適用となります
○ 新築住宅の軽減、省エネ改修またはバリアフリー改修の減額を受けている場合には対象となりません
○ この制度による減額は一度しか受けることができません