○ 新築から10年以上経過した住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
○ 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
○ 次のいずれかの方が居住していること
(ア) 65歳以上の方(※改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
(イ) 要介護認定または要支援認定を受けている方
(ウ) 障がいのある方
○ 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの
(1) 廊下または出入口の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室の改良
(4) 便所の改良
(5) 手すりの取付け
(6) 床の段差の解消
(7) 引き戸への取替え
(8) 床表面の滑り止め化
○ 改修工事後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
○ 固定資産税額(家屋)の3分の1を減額
○ 減額対象床面積は、一戸あたり100平方メートル相当分まで(100平方メートルを超える部分については減額されません)
○ 減額期間は、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から、1年度分
○ バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください
○ 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書
○ 改修工事に要した費用の額が確認できる書類
○ 改修工事の内容が確認できる書類
○ 次のいずれかの書類の写し
・ 対象要件は65歳以上の場合は、住民票
・ 要介護認定等を受けている場合は、介護保険の被保険者証
・ 障がい者の認定を受けている場合は、身体障害者手帳など障がい者であることを証明する書類
○ 補助金の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認できる書類
○ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書(写し)
○ 新築住宅の軽減、耐震改修の減額を受けている場合には対象となりません
○ ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です
○ この制度による減額は一度しか受けることができません