令和6年12月2日から、現行の紙の保険証(国民健康保険被保険者証)は新規発行がされなくなります。
※現在お手持ちの保険証は、印字された有効期限まで利用可能ですので、破棄しないようご注意ください。
12月2日以降、紛失や有効期限経過後は、原則マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」を使い、医療機関を受診することとなります。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードにマイナ保険証の利用登録を行っていない方には、資格確認書が交付されます。
厚労省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>