相続等により、農地法の許可を必要とせず農地を取得した場合、農地法第3条の3の規定による届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
【 届出が必要な人 】
農地法の許可を必要とせず農地を取得した人。
取得例 : 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得、法人の合併・分割 等
【 届出期間 】
権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内。
【 届出方法 】
農業委員会へ添付ファイル「農地法第3条の3の規定による届出書」を1部提出してください。
その際、登記完了証の写しを1部添付してください。
※農地をあっせん希望の際は、添付ファイル「意向調査票」も併せて提出してください。