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最終更新日:2024年07月31日
猪苗代町農業委員会

相続等により農地を取得した場合の届出について


 相続等により、農地法の許可を必要とせず農地を取得した場合、農地法第3条の3の規定による届出が必要です。
 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。


【 届出が必要な人 】
 農地法の許可を必要とせず農地を取得した人。
 取得例 : 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得、法人の合併・分割 等


【 届出期間 】
 権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内。


【 届出方法 】
 農業委員会へ添付ファイル「農地法第3条の3の規定による届出書」を1部提出してください。
 その際、登記完了証の写しを1部添付してください。
 ※農地をあっせん希望の際は、添付ファイル「意向調査票」も併せて提出してください。


お問い合せ:猪苗代町農業委員会 電話0242-62-5655
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