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最終更新日:2024年07月30日
猪苗代町農業委員会事務局

農地所有適格法人報告書について


 農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を
 農業委員会へ報告することとされています。


 なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。


 ■報告書の添付書類
  (1)損益計算書の写し 1部
  (2)定款の写し 1部 ※変更があった場合
  (3)組合員名簿、株主名簿または社員名簿の写し 1部 ※変更があった場合

お問い合せ:猪苗代町農業委員会 電話0242-62-5655
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