農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を 農業委員会へ報告することとされています。
なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。
■報告書の添付書類 (1)損益計算書の写し 1部 (2)定款の写し 1部 ※変更があった場合 (3)組合員名簿、株主名簿または社員名簿の写し 1部 ※変更があった場合