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最終更新日:2024年08月13日
議会事務局

議会基本条例の制定について

地方分権の進展により、二元代表制の一翼を担う議会も、その役割と責任はこれまで以上に重要なものとなってきています。
こうした背景を踏まえ、令和5年12月議会にて議会基本条例を制定いたしました。

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(1)議会基本条例とは

 これからの議会が住民に寄り添い、協働で町政運営を行っていくための運営指針や住民と意見交換する機会を設けること、より一層開かれた議会とするべく制定されたものが議会基本条例であり、議会の最高法規となるものです。

(2)議会基本条例の制定に伴って新たにはじまること

 1.議会報告会…議会終了後、議会自らが報告会を開催し、議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見から議会の政策提言に反映させることを目的とするものです。

 2.一般会議…住民及び議員が自由に意見交換を行う場として新たに設けるものです。
 

お問い合せ:議会事務局 電話0242-62-5666
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