原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車の税額(年額)は下表のとおりです。
三輪および四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査を受けた時期により、適用される税額(年額)が異なります。
※最初に新規検査を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車については、重課税率が適用されます。
また、平成15年10月14日以前に新車登録された車両の場合、自動車検査証の初度検査年月は「月」の情報が記載されていないため、その年の12月を最初の新規検査年月(初度検査年月)とみなします。
※「最初の新規検査年月」とは、新車登録された年月(初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月)です。自動車検査証に記載されている「初度検査年月」欄で確認できます。
グリーン化特例について
令和5年度までに新車登録された電気自動車・天然ガス軽自動車については、新規登録された日の翌年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。(三輪・および営業車四輪乗用車は排気ガスや燃費性能に優れたガソリン車・ハイブリット車を含む)
※1・・・令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
※2・・・令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
登録、廃車、名義変更などの異動があった場合は、次の機関で手続きを行ってください。なお、手続きに必要な書類などは、事前にお問い合わせください。
※万一必要書類を紛失、処分してしまった場合も、下記ファイル「各種手続きのご案内」のとおり、手続きが可能です。ご確認の上、該当する窓口へご連絡ください。