児童手当法の一部改正により令和6年10月から児童手当の支給対象や手当額が拡充されます。
主な変更内容は下表のとおりです。
変更内容 | 現行(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) |
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満 一律:15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 中学生 一律:10,000円 所得制限限度額以上: 5,000円 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支給月 | 年3回(4ヶ月分ずつ3回支給) 2月(10月~1月分) 6月(2月~5月分) 10月(6月~9月分) | 年6回(2ヶ月分ずつ6回支給) 2月(12・1月分) 4月(2・3月分) 6月(4・5月分) 8月(6・7月分) 10月(8・9月分) 12月(10・11月分) |
多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 + 児童手当受給者に経済的な負担等がある 18歳年度末~22歳年度末までの子(※) |
※「経済的な負担がある」とは学費、食費、居住費等の一部を負担している状態をいいます。
【手当額の例】
20歳・17歳・10歳の3人の子を養育している場合
20歳 支給対象外・多子加算カウント対象内(第1子)
17歳 支給対象内・多子加算カウント対象内(第2子)
10歳 支給対象内・多子加算カウント対象内(第3子)
→ 支給対象は17歳と10歳の2名、10歳は第3子のため多子加算で30,000円へ増額。
児童手当額 40,000円 (内訳 17歳:10,000円 10歳:30,000円)
下記の事由により新たに受給資格を取得、または受給している手当額が増額になる方は必要書類の提出により個別に手続きを行う必要があります。
手続きが必要な方 | 必要書類 |
① 所得上限限度額超過により児童手当 (特例給付)を受給していない方 ② 児童手当を受給していない方で、 高校生年代の児童を養育している方 | ・児童手当認定請求書 ・受給者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの ・請求者の保険証の写し ・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し (対象児童と世帯が別の場合) ・別居監護申立書及び 児童のマイナンバーが分かるもの |
③ 経済的な負担等がある18歳年度末~ 22歳年度末までの子を養育していて、 他の高校生年代以下の児童と合わせると 合計人数が3人以上の人 | ・監護相当・生計費の負担についての確認書 |
※町で把握している対象者には9月上旬に個別にお知らせをお送りします。
役場1階 保健福祉課窓口
(1)令和6年11月15日
期限までに提出があったものについては拡充後最初の支給日(12月10日予定)から支給・増額の適用を受けることができます。
(2)令和7年3月31日(最終期限)
今回の児童手当拡充に係る申請の最終期限です。
(1)の期限を過ぎても最終期限までに提出があれば遡って令和6年10月分から支給・増額(差額支給)を受けることができますが、
最終期限を過ぎてから申請を行った場合はその申請のあった翌月からの適用となります。
下記に該当する方については本拡充により児童手当額が増額されますが手続きは不要です。
町で増額の処理を行ったうえで、10月中旬に額改定通知をお送りします。
・所得制限限度額超過により特例給付(一律5,000円)を受給している方 ・児童手当を受給している方で、高校生年代の児童を養育している方(※) ・児童手当を受給している方で、中学生以下の児童のみを3人以上養育している方 |
※養育している高校生年代の児童が算定児童として認定されていない場合(高校生年代になってからの再婚での連れ子・公務員離職等が想定されます。)は
申請手続きが必要になります。額改定通知が届かない場合はお問い合わせください。
◎公務員の方については、勤務先(所属庁)からの案内に従ってお手続きください。
◎制度改正以降は支給月に送付していました、「支払通知書」は廃止されます。