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最終更新日:2024年11月12日

令和7年度から育休退園の運用を廃止します

 保護者の方が育児休業を取得した際、既に町立こども園およびミニテル保育園を利用している0歳から2歳(3号認定)の園児が退園となる「育休退園」の運用を廃止します。

「育休退園」の運用廃止について


 猪苗代町では、町立こども園およびミニテル保育園を利用する子どもの保護者が育児休業を取得する際に、0歳から2歳(3号認定)の園児は一旦退園していただいておりました。
 今後は、保護者の子育て支援充実のため、令和7年4月から、継続して町立こども園およびミニテル保育園を利用することができるようになります。ただし、その際の認定区分は3号(短時間)認定です。
 また、3歳児から5歳児クラスの2号認定についても、育児休業中は1号へと変更していただいておりましたが、継続して2号(短時間)認定を受けられるようになります。


 なお、「育休退園」の運用廃止は令和7年度からといたしますが、現在育児休暇中で退園・認定変更をした方、令和6年度内に育児休暇を取得予定の方で継続利用を希望される方は、こども園係まで、ご相談ください。

変更内容


クラス 令和7年3月まで 令和7年4から
0歳児から2歳児クラス 退園 3号(短時間)認定での継続利用が可能
3歳児から5歳児クラス 2号認定は1号認定に変更 2号(短時間)認定での継続利用が可能


手続き方法


「妊娠・出産」に伴う保育認定期間終了月の月末までに、こども課(ひまわりこども園)に連絡のうえ、認定変更の手続きを行ってください。


〈例〉下の子を10月10日に出産した場合
 「妊娠・出産」を理由に12月末まで利用可能なため、12月末までに認定変更の手続きを終え、1月から「育児休業」を理由に継続して保育施設を利用可能です。
 ただし、保育認定時間は短時間となりますので、利用時間は午前8時00分から午後4時00分までとなります。


認定変更に必要な書類


●支給認定(変更)申請書
●入園調査票
●就労証明書(産前産後休暇期間、育児休業期間、復職予定日が記入されたもの)


※父母ともに育児休業を取得する際は、父の就労証明書もあわせて、提出してください。
※必要書類については、下記の添付ファイルからダウンロードしてください。


お問い合わせ先


猪苗代町教育委員会 こども課 こども園係
電話番号:0242-23-4105(ひまわりこども園内)


お問い合せ:こども課こども園係 電話0242-23-4105(ひまわりこども園内)
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