【対象要件】
以下の要件に両方とも当てはまる方
(1)住家の倒壊等により、生命・身体に危害を受けるおそれが生じた場合
(2)自らの資力及び労力によって除雪を行うことができない世帯
(高齢者や障がいがあり、対応できる親族が近くにいないなど)
(住民税非課税など)
※日常的な除雪を行うものではありません。
【対象となる住宅の状況】
(1) 住宅に軋み(きしみ)が生じている
(2) 雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている
(3) 積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある
(4) 降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある
(5) プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができない
(6) 屋根から下ろした雪が住宅の側面に大量にあり、これ以上屋根雪を下ろすことができない
※上記の状況が確認できても軽微なものは対象となりません。
現地調査(倒壊や破損、落雪の危険性等)し判断します。
【対象とならないもの】
・物置、車庫などの住家以外の建物
・自力で雪下ろし等ができる場合
・親族等の身内や知り合いなど、雪下ろしができる人がいる場合
・自らの資力で業者に発注できる場合
【受付期間】
令和7年2月18日(火)まで ※期間は再度延長する場合があります。
【受付時間】
8:30~17:00
【写真撮影】
除雪希望箇所について申請者において降雪状況が分かるよう写真を撮影して下さい。(安全には十分注意して下さい)
【申請方法】
猪苗代町豪雪災害対策受付窓口(総務課)へ電話申込
0242-62-2111
【手続きの流れ】
(1)猪苗代町総務課へ電話連絡
(2)町により現地調査(該当非該当の判定)
(3)該当となる場合は申請書記入、提出
(4)町が業者へ発注
(5)除雪の実施