○罹災証明書
○災害証明書
・災害対策基本法第90条の2の規定に基づき、建物(住家)被害の状況を現地調査し、被害の程度「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「一部損壊(準半壊)」「一部損壊(10%未満)」を証明します。
・災害見舞金などの被災者生活再建支援制度の利用に必要となる場合があります。
・申請の際は、「罹災証明願」(添付ファイル参照)に必要事項を記入し、提出してください。
・罹災証明書の申請受付時間は、平日8:30~17:15です。
・申請受付後、町職員による現地調査を行った後に、交付します。
・建物等の被害状況を写真で確認し、被災した事実を証明します。
・保険金の請求などに必要となる場合があります。
・申請の際は、「災害証明願」(添付ファイル参照)に必要事項を記入し、被害状況が確認できる写真を添付して提出してください。
・災害証明書の申請受付時間は、平日8:30~17:15です。
・申請受付後、書類審査の後に、交付します。
〒969-3123 猪苗代町字城南100番地 猪苗代町役場 総務課 防災情報係
・願出人は建物所有者となります。代理の場合は、委任状(任意様式)を提出してください。
・罹災証明書及び災害証明書は無料で再交付ができます。
・再交付の申請は、猪苗代町役場2階の総務課で行います。(平日8:30~17:15)
・不明な点は、総務課までお問い合わせください。