(第3子以降)
保護者が現に養育している児童(18歳未満)が3人以上いる世帯の児童のうち、3人目以降の3歳未満の児童。
(3歳未満)
4月1日現在の年齢が3歳未満の児童。年度途中の入所にあっては、入所した月の初日における年齢が3歳未満の児童。
月額10,000円または保育料の1/2のいずれか低い額。
役場保健福祉課に備え付けの申請用紙により、毎年3月10日までに、保育料に係る領収書など、支払いの分かる書類を添付し、申請して下さい。
町立保育所においては、軽減措置後の保育料となっております。
事業所内保育施設(ミニテル保育園)は補助対象となりません。