町県民税は、前年中の所得により課税されるものです。所得が一定以上の方が均等に負担する『均等割』と、所得金額に応じて負担する『所得割』から構成されています。
町民税と県民税をあわせて個人住民税と言われており、県民税についても町民税とあわせて猪苗代町に納入していただきます。
町県民税は、1月1日現在(賦課期日)町内に住所がある人に課税されます。
また、町内に住所がない場合でも、その年の1月1日現在に町内に事業所、事務所または家屋敷があるときは、町県民税(均等割のみ)が課税されます。
均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法の生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
①扶養親族等がいない人 前年の合計所得金額が38万円
②扶養親族等がいる人 28万円×(本人+扶養親族等の数)+16万8千円+10万円
※扶養親族等とは、納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族をいいます。
所得割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
①扶養親族等がいない人 前年の合計所得金額が45万円
②扶養親族等がいる人 35万円×(本人+扶養親族等の数)+32万円+10万円
傷病者や遺族が受ける恩給や年金
障害者年金
相続や遺贈、個人からの贈与による収入
雇用保険の失業給付 など
一定金額を超える所得がある人にかかります。
なお、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されます。
町民税3,000円 県民税2,000円
森林環境税(国税)として、1,000円(家屋敷課税の場合は非該当)
合計 6,000円(家屋敷課税の場合は5,000円)
※東日本大震災の復興税源として均等割額にそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了しました。
一般に次のような方法で計算します。
(前年の総所得金額-所得控除額)×10%-税額控除=所得割額
税率10%(町民税6%・県民税4%)
※1,000円未満の端数は切り捨て
※土地や建物、株式等の分離譲渡所得などについては、この税率と異なります。
毎年1月1日(賦課期日)に猪苗代町に住所がある人は、前年中の収入を税務署または町に申告しなければなりません。
1.前年中に所得がなく、猪苗代町居住の家族の税法上の扶養となっている人
2.前年中の所得が給与のみで、勤め先から猪苗代町へ給与支払報告書の提出があり、控除の追加がない人
3.前年中の所得が公的年金のみで、年金支払者から猪苗代町へ公的年金支払報告書の提出があり、控除の追加がない人
4.所得税の確定申告をした人
・雇用保険・障害者年金・遺族年金などの非課税収入だけの人や収入がまったくなかった人で、猪苗代町居住の家族の税法上での扶養となっていない人は、国民健康保険や介護保険料の算定、所得証明の発行等のために、町県民税の申告が必要です。
・公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりましたが、町県民税の申告は必要です。また、医療費控除、生命保険料控除など所得控除の追加や修正がある人は、町県民税の申告が必要となる場合があります。
普通徴収(納付書・口座振替)
事業所得者など給与から町県民税を差し引くことができない人には、納税通知書を送付します。6月・8月・10月と翌年の1月の各月末日(土日祝日にあたる時は翌月曜日)までに納めていただきます。
給与からの特別徴収(給与天引き)
給与所得者の町県民税について、給与の支払者(特別徴収義務者)が6月から翌5月までの全12回、毎月の給与から町県民税を差し引きし、納税義務者に代わって納めます。税額通知書は、特別徴収義務者を通じ納税者に通知されます。
退職等により、町県民税を特別徴収できなくなった場合、普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、再就職した勤務先で特別徴収される場合や、退職時に残りの町県民税を一括で納める場合は普通徴収での納付はありません。
公的年金からの特別徴収(年金天引き)
4月1日現在で65歳以上の年金受給者で、公的年金を受給されている人の年金所得に係る町県民税は、原則公的年金からの差し引きとなります。