平成21年の農地法改正により「農地の標準小作料」制度が廃止され、 これに代わるものとして「賃借料情報」を提供することとなりました。 (改正農地法第52条)
「賃借料情報」とは、農地の賃貸借契約を締結する場合の目安となるよう、地域の実勢を踏まえた賃借料の情報を提供するものです。
令和5年8月1日から令和6年7月31日までに締結(公告)された農地法第3条の許可及び農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を集計し、平均額、最高額、最低額を算出しましたので、添付ファイルにより賃借料の情報を提供いたします。(賃貸借契約に限る。)
なお、提供を行う賃借料情報については、あくまで目安ですので、対象となる農地の条件等により当事者の話し合いを通して金額を決めてください。