行政区の受益者が利用する農道の補修作業に対して、砕石の交付を行います。事業の実施を希望される行政区はご相談ください。
交付の対象となる補修は、国または県が管理するもの以外の農道の補修です。他の補助事業などが利用可能である場合は、該当しません。
施工は、砕石を基本とします。最大14立方メートル以内とし、必要最小限を行政区などに交付します。
農道補修の実施を希望される行政区などは、「農道補修事業原材料交付申請書」に必要事項を記入の上、申請してください。
(申請は、行政区長などの代表者での申請を基本として、地図などにより補修する農道を明記し、補修作業実施日や補修作業の代表者の氏名・連絡先などを記載してください。補修作業実施日に合わせて砕石を手配させていただきます。)
砕石による補修作業が完了した場合は、完了届に必要事項を記入の上、写真添付により報告してください。写真は施工前・施工中・施工後を3枚1組とし、2箇所程度の補修箇所を撮影して報告してください。デジタルカメラでの撮影も可能です。