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最終更新日:2011年03月04日
農林課農林整備係

農道の補修に対する砕石交付

事業の内容

 行政区の受益者が利用する農道の補修作業に対して、砕石の交付を行います。事業の実施を希望される行政区はご相談ください。

交付の採択基準

 交付の対象となる補修は、国または県が管理するもの以外の農道の補修です。他の補助事業などが利用可能である場合は、該当しません。

交付の支給数量

 施工は、砕石を基本とします。最大14立方メートル以内とし、必要最小限を行政区などに交付します。

交付申請の手続き

 農道補修の実施を希望される行政区などは、「農道補修事業原材料交付申請書」に必要事項を記入の上、申請してください。
 (申請は、行政区長などの代表者での申請を基本として、地図などにより補修する農道を明記し、補修作業実施日や補修作業の代表者の氏名・連絡先などを記載してください。補修作業実施日に合わせて砕石を手配させていただきます。)

完了届

 砕石による補修作業が完了した場合は、完了届に必要事項を記入の上、写真添付により報告してください。写真は施工前・施工中・施工後を3枚1組とし、2箇所程度の補修箇所を撮影して報告してください。デジタルカメラでの撮影も可能です。

お問い合せ:農林課農林整備係 電話0242-62-2116
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