今後、高齢化や人口減少が進行することに伴って、耕作放棄地が拡大するなど、地域の農地が適切に利用されなく
なることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、
全国的な課題となっています。このため、国は農業経営基盤強化促進法等を一部改正(令和5年4月1日施行)し、
これまでの「人・農地プラン」を「地域計画」として策定することを法律に規定しました。「地域計画」とは町が策定する
将来の農地利用の姿を明確化した計画で、農業者や関係機関(市、農業委員会、JAなど)を交えた地域の話合いに
より将来を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめたものです。
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので同法第19条第8項の規定により公告し、
下の添付ファイルのとおり地域計画を公表いたします。