問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保持すること、産地情報を取引先や消費者に伝達することを義務付けるものです。 ※詳細につきましては、下記のリンクより、農林水産省-米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等のホームページをご覧下さい。