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最終更新日:2011年03月09日
農林課農業振興係

改正食糧法

平成22年4月から、改正食糧法に基づき、飼料用米、加工用米など用途限定米穀の用途外使用の禁止などがルール化されました。

用途限定米穀のルール]

 ・その定められた用途以外の使用の禁止
 ・他の米穀との明確な区分管理などがルール化

食用不適米穀のルール

 ・他の米穀に悪影響を与えないよう厳格な区分管理
 ・やむを得ず非食用として販売する場合の食用転用防止などがルール化

法令遵守

 ・用途限定米穀及び食用不適米穀のルールに基づき、業務が適正に行われるよう、法令遵守のための研修、教育などがルール化
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※詳細につきましては、下記のリンクより、農林水産省-食糧法「遵守事項」関連政省令のホームページをご覧下さい。

お問い合せ:農林課農業振興係 電話0242-62-2116
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