・その定められた用途以外の使用の禁止 ・他の米穀との明確な区分管理などがルール化
・他の米穀に悪影響を与えないよう厳格な区分管理 ・やむを得ず非食用として販売する場合の食用転用防止などがルール化
・用途限定米穀及び食用不適米穀のルールに基づき、業務が適正に行われるよう、法令遵守のための研修、教育などがルール化---※詳細につきましては、下記のリンクより、農林水産省-食糧法「遵守事項」関連政省令のホームページをご覧下さい。