〇伐採及び伐採後の造林の届出書
関係法令:森林法第10条の8第1項
必要な時期:地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するとき(一部除外あり)
〇伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書
関係法令:森林法第10条の8第2項
必要な時期:上記届出書に基づいて伐採及び造林をしたとき(間伐のみ、H29.4.1以降)
保安林等を除く民有林です。(地域森林計画の対象森林)
森林所有者その他権限基づき立ち木の使用又は収益をする者
(伐採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合は連名で提出)
〇採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する前90日から30日までの間
〇伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書
伐採を完了した日から30日以内
いずれも猪苗代町農林課となります。
伐採届の適合通知書は国等で調達する木材・木製品の「合法的伐採の証明」になります。
届出書を提出しないで立ち木を伐採した場合、100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第208条)
報告をしなかったり虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます。(森林法第210条)