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最終更新日:2020年08月21日
建設課都市整備係

屋外広告物について

ルールを守り正しく設置・表示しましょう

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屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して、屋外で公衆に表示されるものであって看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。商業広告だけではなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物にあたります。また、文字や商標、マークだけではなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物にあたります。

屋外広告物の規制について

 屋外広告物法および福島県屋外広告物条例で屋外広告物の表示と設置に関するルールが定められています。
 当町には、「自然公園特別地域」や「磐梯山猪苗代湖周辺景観形成重点地域」のエリアがあり屋外広告物の表示・設置が特に規制されています。
 また、屋外広告物は、自分の建物や敷地内に設置する場合でも、一定の表示面積を超えれば許可を受けて表示しなければなりません。 規制となるものは主に、「表示面積」、「高さ」、「色彩」の規制基準および「広告物の種類」、「設置できる地域」は基準により異なりますので、「建設課都市整備係」にご相談ください。

屋外広告物の許可申請について

 当町において屋外広告物の許可申請をされる場合は、事前に「建設課都市整備係」に相談のうえご提出ください。
 なお、許可申請(変更、更新の場合も含む)の際には申請手数料がかかります。
 また、更新許可申請、変更許可申請、除却届などの各種様式は以下の添付ファイル「屋外広告物申請様式(一式)」からダウンロードしてください。


 詳細な屋外広告物の規制などについては、下記リンクのウェブサイト、または添付ファイルをご確認ください。 

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お問い合せ:建設課都市整備係 電話0242-62-2118
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