道路運送車両法では一定の要件を満たさなければ自動車を運行することはできないとされていますが、新規の検査登録・検査の有効期間が満了し継続検査を受ける場合、ナンバーを紛失又は棄損した場合、封印が脱落等をした場合などについて、特例的に運行できることとしたのが自動車臨時 運行許可制度です。
仮ナンバーが必要な方は以下の書類をお持ちになり、窓口にお越しください。
◆車体番号の分かる書類(車検証・抹消登録証明書等)
◆自賠責保険証明書原本(運行期間を含む)
◆借りる方の本人確認書類(運転免許証等)
◆手数料 1件750円