(1) 利用権設定等促進事業は、町が農業委員会など関係機関の協力を受けて、農地所有者や農業者等からの農地の貸し借
りの申し出をもとに、貸し借りを成立させます。
(2) 具体的には、町と農業委員会が貸し借りの成立が適当がどうかを事前に審査し、審査の結果、支障の無い場合は、町が
農地の貸し借りの内容を「農用地利用集積計画書」にまとめ、農業委員会の決定を経て公告手続きを行います。
公告後、町から「農用地利用集積計画書(契約書に相当)」を貸し手と借り手それぞれに送付しますので、大切に保管して
ください。
(3) 町と農業委員会が貸し手と借り手の間に入るので、安心なうえ、農地法第3条の許可申請手続きは不要です。
(4) 契約期間が終了すれば、自動的に所有者へ農地が返還される制度で、「離作料(離作補償)」は発生しません。(継続して
貸借したい場合は利用権の再設定を申し出て続けて貸借することができます。)
※令和5年4月1日に施行された改正基盤法により、農地の貸し借りは、令和7年4月から原則として農地バンク経由となります。
なお、令和7年3月末(地域計画策定)までは、市町村が作成する農用地利用集積計画による相対契約が可能です。(申込は令和7年2月末迄)
■借り手の要件
(1)耕作または養畜の事業を行う個人及び農業生産法人
・農用地のすべてを効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行なうと認められること。
・農作業に常時従事すると認められること。
・農業によって、自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
(2)農業生産法人以外の法人等が賃借権または使用貸借による権利の設定を受ける場合、次に掲げる要件のすべてを備えること。
・農地を適正に利用していない場合には、契約を解除できる条件が付されていること。
・農用地のすべてを効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行なうと認められること。
・地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
・法人の場合、業務を執行する役員のうち一人以上の者が法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事すると認められること。
■貸し手の要件
•農地の所有者ならだれでも貸すことができます。
•共有農地については、過半数を超える同意を得ていること。
利用集積計画の利用権設定の申出にあたっては、利用権設定申出書及び農用地利用集積計画書に必要事項記入・押印の上、農業委員会事務局に提出ください。
農業委員会定例総会は、毎月20日開催(閉庁日の場合は、20日前後の開庁日)、申請書の締め切りは毎月末となっております。
なお、月末が閉庁日の場合、直前の開庁日が締切日となります。
必要書類を提出していただいた後、農業委員会の協議・承認を受け、 町が公告を行い、その時点で初めて土地貸借の権利が発生します。