町税を納期限までに納付していない方には、督促状をお送りしています。一部納税してあっても未納があればお送りすることになっています。督促状が届いた場合は、ハガキの内面が納付書になっていますので、そちらを使用して速やかに納付してください。
なお、督促状をお送りしても納税がないときは、やむを得ず滞納した方が所有する財産(預貯金、給与、不動産、動産、生命保険など)を差押えることになります。さらに、財産を発見するため、滞納した方の自宅や事務所などを訪問し、捜索することもあります。事情により納付することが困難な方は、速やかに税務課にご相談ください。災害、失業、病気などの理由で納期までに納付が困難な場合でも、徴収猶予等の申請をせずにいると財産の差押を受ける場合があります。
町税を金融機関等の窓口で納付いただいてから納付が確認できるまで、数日かかります。その間に督促状や催告書が発送されることもあり、行き違いとなる場合がありますので、ご理解をお願いいたします。
催告書は、町税等に未納がある方に対して、早期の完納を促す目的で未納となっている税額等を記載して送付しています。催告書は、納付書ではありませんので、これにより未納税等を納付することはできません。
納付書を紛失された場合は、再発行しますので電話で納付書を請求して、お近くの金融機関等で納付してください。
住宅ローンなど他の支払を優先し、町税の納付が滞ってしまった場合、所有する不動産を差押えすることがあります。直ちに、未納分の町税を納付いただくか、税務課で納税の相談をしてください。そのまま納付がない場合は、不動産を公売して税金の未納分に充てますので、ご注意ください。
税務課で納めすぎが確認できた時点で、「過誤納金還付請求書」を送付させていただきます。必要事項を記載の上、返信用封筒で返送してください。後日、指定口座へお振込させていただきます。また、口座振替を利用されている方につきましては、口座振替の口座にお振込させていただく場合があります。ただし、他の税金に未納があった場合は、未納額へ充当することとなります。
過払いとなった町税を「還付」または「町税の滞納へ充当」することについてお知らせするものです。
町県民税は、毎年1月1日現在、町内に住んでいる方に対して、前年の所得に応じて課税されます。納税通知書が発送される前に亡くなった場合でも、1月1日に生存している場合(1月2日以後に亡くなった場合)には納税義務が生じます。
たとえば、令和6年2月に亡くなった方がいる場合には、その方の令和6年度の町県民税が課税されます(前年の所得状況によっては、課税されない場合もあります)。亡くなった方の納税義務は、相続人の方が引き継ぎ、納付していただくことになります。