精神又は身体に重度の障害を有する児童の生活の向上に寄与することを趣旨として支給される手当です。
以下のいずれかに該当する児童を養育する父母又は養育者
・20歳未満であって特別児童扶養手当受給資格の状態にある児童
・身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた児童
年額 15,000円
11月
新たに受給資格の認定を受ける場合・・・『重度心身障害児童扶養手当受給資格認定申請書』(添付ファイル)を10月10日まで保健福祉課へ提出
認定を受けている方・・・『重度心身障害児童扶養手当受給資格確認申出書』(添付ファイル)を毎年10月10日まで保健福祉課へ提出し確認を受ける