社会的要請などの理由から週休2日の実施が困難な工事、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号または地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号に基づき随意契約する工事、工期が1か月未満の工事又は設計書を要しない簡易な工事を除く町発注の全ての工事
週休2日の実施による工事費については、「福島県土木部週休2日等工事試行要領」(以下「県要領」という。)、「「週休2日等工事試行要領 第Ⅰ編~第Ⅲ編(土木工事、港湾漁港工事編)」の運用」(以下「県土木工事等運用」)及び「「週休2日等工事試行要領 第Ⅳ編~第Ⅵ編(建築関係工事編)」」(以下「県建築関係工事運用」)に基づき、積算を行うものとする。また、上記に準じない工事費については、国・県または関連団体等の基準に基づき、積算を行います。
発注方式は発注者指定型
令和7年3月27日以降に起工する工事から適用
詳細等は以下の添付ファイルでご確認ください。