最低賃金制とは「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその限度額以上の賃金を、労働者に支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金は原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
時間額 955円
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(TEL024-536-4604)
又は各労働基準監督署(会津労働基準監督署:TEL0242-26-6494)へお問い合わせください。