中学校修了前の児童を養育している方
・3歳未満(一律) 15,000円
・3歳以上小学校終了まで 第1.2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
(18歳以下の児童の中で年齢の高いものから第1子として数えます。)
・毎年6月・10月・2月
※それぞれの月の前月分までの手当を支給します。
・児童が日本国内に住んでいること。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たすときを除きます。)
・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に児童手当が支給されるます。
・父母が別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給されます。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
・児童が里親などに委託されている場合は、里親に支給されます。
児童手当の受給事由が発生したときには、すみやかに猪苗代町保健福祉課へ認定請求書を提出し、認定を受ければ、請求の翌月分から支給されます。(出生の場合は、出生した日の翌日から、転入の場合は、前住所地の転出予定日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても出生した月や転出した月の翌月分から支給されます。)
申請が遅れると手当の受給も遅れますのでご注意のうえ、必ずお手続きを行ってください。
(添付書類等)
・健康保険被保険者証の写し(請求者が被用者(会社員等)である場合)
・請求者の振込口座番号など
・この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育している児童と別居している場合など)
6月分以降の児童手当等を受けるには「現況届」の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(現況届に必要な添付書類添付書類等)
○請求者が被用者(会社員など)の場合 ⇒ 健康保険被保険者証の写しなど
○その年の1月1日に猪苗代町に住所がなかった場合 ⇒ 前住所地の市町村長が発行する「児童手当用所得証明書(前年分)」 ※その際、受給者と配偶者の児童手当用所得証明書が必要です。なお、配偶者が税法上の控除対象配偶者となっている場合には受給者分のみの児童手当用所得証明書で結構です。また配偶者が健康保険の被扶養者となっている場合についても受給者分の児童手当用所得証明書のみで結構です。(配偶者の健康保険証の写しを添付してください。)
○その他(この他にも、必要の応じて提出していただく書類がありますのでご了承ください)
以下の場合には手続きが必要となります。
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
他の市町村に住所が変わったとき | (前住所で)受給事由消滅届・(新住所で)認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書(勤務先へ) |
町内で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変ったとき | 住所変更届 |
受給者又は養育している児童の名前が変ったとき | 氏名変更届 |